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消費税率アップでどうなる?

住宅に関する税制のポイントを知ろう!
所得税、消費税、贈与税、相続税・・・増税の影響は?
住宅に関する税制のポイント

一口に住宅に関する税制と言っても、所得税、消費税、贈与税、相続税など、さまざまな税があります。
住まいの購入は一生に一度あるかないかの大きな問題です。

また、住宅購入後のライフプランやマネープランを大きく左右するものです。
中でも住宅購入にまつわる税金は、金額も大きいので、しっかりと理解しておきたいものです。

2014(平成25)年には、消費税の増税が予定されていますが、一方で住宅ローン控除も拡充されます。
消費税に加えて、平成25年度税制改正大綱(改正法案は審議中)で、住宅に関する税制はどのようの変わるのでしょうか。

消費税 その1 消費税率アップの影響

消費税の増税で増える金額は・・・

現在の消費税率は5%ですが、2014年4月には8%、2015年10月には10%に増税される予定です。
新築マンションや建売住宅の消費税は、土地には課税されず、建物にだけ課税されます。

例えば、総額3,000万円のうち、建物が2,000万円、土地が1,000万円の物件を購入した場合、
現在の消費税額は2,000万円の5%である100万円になります。

消費税率が8%になると160万円、10%になると200万円に倍増します。

消費増税で物件購入総額も変わる

現行の消費税率はいつまで適用されるの?

住宅を購入する際の消費税率は、契約成立時の税率ではなく、引き渡し時の税率が適用されます。
大規模マンションなどでは、販売開始から引き渡しまでに、1年以上かかることもあります。
ですから、増税後の税率を回避するには、早めに行動することが必要です。

消費税 その2 注文住宅にかかる税率

旧税率が適用される経過措置があります

住宅を購入する際の消費税率は、契約成立時の税率ではなく、引き渡し時の税率が適用されます。
ただし、注文住宅など、請負契約を行う住宅については、新消費税率施工の半年前までに請負契約を締結していれば、引き渡し時の税率に旧税率か適用される経過措置がとられます。

注文住宅など請負契約を行う住宅の旧税率適用経過措置

建築費以外に消費税のかかるものがあります

土地代金に消費税はかかりませんが、土地に関する項目で課税対象となるものがあります。
例えば
地盤調査費
地盤改良費
造成費
不動産会社へ支払う仲介手数料などです。

その他にも、
土地家屋調査士の手数料
司法書士の手数料
金融機関の融資手数料などにも、消費税がかかります。

駆け込み需要で工事が混み合うと、工事費が上昇したり、工事が遅延する可能性もあります。
余裕をもって、住宅購入計画を進めましょう。

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